このページはご自身で提出される方向けのご案内ページです。

ステップ1

作成した書類を印刷

  • 登記申請書(1部)
  • 遺産分割協議書(相続人分出力。法務局提出は1部)
  • 委任状(代理人がいる場合、各1部)
  • 登録免許税の印紙を貼る台紙(1部)
  • 原本還付の依頼書(カラー印刷1部)
プリンターがない場合はコンビニ等でもスマホから印刷可能です。

ステップ2

手書欄記入

  • 「登記申請書」の提出日
  • 「遺産分割協議書」の作成日付と署名
  • 「原本還付依頼書」の署名
  • 常用漢字になく、空白にしていた氏名の文字

ステップ3

押印

  • 全ての書面(印紙の台紙除く)の押印欄に押印してください。
  • 登記申請書は空いたスペースに捨印を押してください。
  • 遺産分割協議書だけは「実印」を押してください。
  • 他の書類は認印でも大丈夫ですが、シャチハタは不可です。

ステップ4

収入印紙を台紙に貼る

郵便局等で登記申請書記載の登録免許税分を収入印紙を購入し、台紙に貼ってください

収入印紙を台紙に貼る

収入印紙に割印はしないでください。

ステップ5

同種類の書類をまとめる

■ 登記申請書

登記申請書と収入印紙をひとまとめにして、ホッチキス止め

ページをめくり、全ての書類の間に押印(契印)

契印は登記申請書に押印したものと同じ申請人か代理人の印鑑(シャチハタ不可)

■ 委任状(複数不動産があり、2枚以上になる場合)

複数不動産分をホッチキス止め

ページをめくり、全ての書類の間に押印

委任者分を作成

契印は登記申請書に押印したものと同じ申請人か代理人の印鑑(シャチハタ不可)

■ 遺産分割協議書(複数不動産があり、2枚以上になる場合)

複数不動産分をホッチキス止め

ページをめくり、全ての書類の間に押印

相続人分を作成

印鑑は相続人の実印
相続しない方も含めて全法定相続人の押印が必要
相続人全員の印鑑証明も忘れずに取得し、提出してください。

ステップ6

原本を返却してほしい書類のコピーを用意

■ 他の手続きでも使用する次の資料は提出時にコピーを同封し、頼んでおけば原本を返却してもらえます。
返却不要な方は、このステップを飛ばしてください。
※おまかせプランの場合、ステップ6以降は代理収集した書類が揃い次第、別途ご案内します。

 

  • a.遺言書または遺産分割協議書
  • b.被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票
  • c.相続人の戸籍謄本
  • d.相続人の住民票
  • e.印鑑証明(遺産分割協議書で相続の場合)
  • f.固定資産評価証明書または納税通知書
返却希望の書類をコピー
署名・捺印した表紙をつけて ホッチキス止め
端を折り曲げて契印(全て)

印鑑は登記申請書に押印したものと同じ申請人か代理人の印鑑(シャチハタ不可)

書類の順番に決まりはありません。

ステップ7

書類を分類ごとにまとめクリップでとめる

クリップ止め
クリップ止め
×ホッチキス止め

返してもらう原本書類

 

  • a.遺言書または遺産分割協議書
  • b.被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本
  • c.相続人の戸籍謄本
  • d.相続人の住民票
  • e.印鑑証明(遺産分割協議書で相続の場合)
  • f.固定資産評価証明書または納税通知書

一式をクリアファイルに入れ、提出書類は完成です

ステップ8

提出

■ 提出方法は次の2つです。

a.法務局へ直接持って行く

  • 不動産の地区を管轄する法務局へ書類一式と申請書に押印した印鑑を持参してください。

b.郵送する

  • 次のセットを不動産の地区を管轄する法務局へ郵便書留かレターパックプラスで郵送してください。
  • 書類一式
  • 返信用封筒(返送先記載)
  • 返信用切手(1,300円分位)

提出後に書類に不備があった場合は法務局から電話連絡がありますので、指示に従って対応してください。

申請書の電話番号記載漏れに注意

ステップ9

登記完了の通知

申請後2週間ほどで登記が完了し、次の資料を窓口で受領できます(郵送の場合は返却用封筒で郵送)。

 

  • 登記識別情報通知
  • 登記完了証
  • 還付書類
「登記識別情報通知」は以前の「権利証」に代わる重要書類です。識別情報に貼られているシールははがさず、また紛失しないよう厳重に保管してください。

手続きは以上です。

お疲れさまでした。