コンビニ等でスマートフォンから印刷可能です。
https://www.printing.ne.jp/index_p.html(セブンイレブン)
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①登記簿謄本に記載されている被相続人の住所が住民票の除票に記載されていない場合、住民票の除票が破棄されている場合は「戸籍の附票」を入手して下さい。
②戸籍の附票にも登記簿に記載の被相続人の住所が記載されていない場合、戸籍の附票も破棄されている場合は「権利証(登記済権利証)」を提出して下さい。
①婚姻届を提出している配偶者
②子(実子・養子・認知された子)
子が他界している場合は孫
③両親 ※②がいない場合
④祖父母 ※②③がいない場合
⑤兄弟姉妹 ※②③④がいない場合(他界している場合は甥姪)
□故人の戸籍謄本(生まれて亡くなるまで)
□故人の住民票(除票)
□相続人全員の戸籍謄本
□相続人全員の住民票
□お亡くなりになった相続人の戸籍謄本
□固定資産評価証明書
□登記簿謄本
例)祖父が亡くなった後、名義変更をせずに父がなくなり、相続することになった
基本的には①祖父から当時の相続人への相続手続きと②父から今回の相続人への手続きを行う必要があります。
ただし今回お亡くなりになった方(例では父)が単独で相続されていた場合は、1回の手続きとし、登録免許税も1回で済ませることができます(中間省略登記)。
中間省略登記ができる場合、被相続人を祖父とし書類を収集してください。
なお、収集する資料(出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票)は、被相続人(例では祖父)と相続人兼被相続人(例では父)分が必要です。
例)祖父が亡くなった後、名義変更をせずに父がなくなり、相続することになった
基本的には①祖父から当時の相続人への相続手続きと②父から今回の相続人への手続きを行う必要があります。
戸籍等も父と今回の相続人だけではなく、祖父および当時の相続人分を取り寄せる必要があります。
ただし今回お亡くなりになった方(例では父)が単独で相続されていた場合は、1回の手続きとし、登録免許税も1回で済ませることができます(中間省略登記)。
中間省略登記ができる場合、被相続人を祖父とし書類を収集してください。
なお、収集する資料(出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票)は、被相続人(例では祖父)と相続人兼被相続人(例では父)分が必要です。
被相続人から名義変更をせずに亡くなった相続人に他の相続人がおり、相続人が1人で相続することになっていた場合は、次の書類をご準備下さい。
■遺書により決定した場合
■相続人間の協議の上決定した場合
■他の相続人の相続放棄により決定した場合
本来の相続人が今回亡くなった方よりも前に他界し、その子や孫が相続する場合(代襲相続)は、今回亡くなった被相続人(不動産の名義人)と本来の相続人の双方の出生から死亡までの戸籍謄本の取得が必要です。
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この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,
イーライフデザイン株式会社(以下,「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
1.本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2.当社は本サービスに関し,本規約のほか,ご利用にあたってのルール等,各種の定め(以下,「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず,本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には,個別規定において特段の定めなき限り,個別規定の規定が優先されるものとします。
1.本サービスにおいては,登録希望者が本規約に同意の上,当社の定める方法によって利用登録を申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録が完了するものとします。
2.ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)は、前項に定める利用登録の完了時に、ユーザーと当社の間に本サービスの利用契約が成立します。
3.ユーザーは、当社が利用開始を通知した日以降、6ヶ月間、利用契約に基づき、本規約に従って本サービスを利用することができます。なお、当社は、第4条第1項に基づく基本料金の支払を確認した後、速やかに、ユーザーに対し、利用開始を通知します。
4.当社は,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
①利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
②本規約に違反したことがある者からの申請である場合
③利用登録の申請を行った者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
④利用登録の申請を行った者が反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っている場合
⑤その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合
1.ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。
2.ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできません。当社は,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
3.ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものとします。
1.ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。
2.ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3.当社は、本規約に定める場合を除き、当社に故意または重過失がない限り、理由の如何を問わず利用者から当社に対して支払われた利用料の返金には一切応じないものとし、利用者は予めこれに同意するものとします。
①法令または公序良俗に違反する行為
②犯罪行為に関連する行為
③本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
④当社,ほかのユーザー,またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
⑤本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
⑥当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑦不正アクセスをし,またはこれを試みる行為
⑧他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
⑨不正な目的を持って本サービスを利用する行為
⑩本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
⑪他のユーザーに成りすます行為
⑫当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
⑬その他,当社が不適切と判断する行為
①本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
②コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
③その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2.当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。①本規約のいずれかの条項に違反した場合
②登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③料金等の支払債務の不履行があった場合
④当社からの連絡に対し,長期間返答がない場合
⑤本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合
⑥その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2.当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。1.ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものとします。この場合、第4条第3項に従って返金する場合を除き、既に受領した利用料金の返金は行わないものとします。
1.当社は,本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性,信頼性,正確性,完全性,有効性,特定の目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーやバグ,権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2.当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定は適用されません。
3.前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから受領した利用料の額を上限とします。
1.当社は,ユーザーへの事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止することがあり、ユーザーはこれを承諾するものとします。
①本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社はユーザーに対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。1.当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
1.ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
1.ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。
1.本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
2.本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
以上
提出は不要ですが、記載情報が申請書作成に必要です。
毎年4/1に改訂されますので、申請する時期によって取得する資料を留意ください。
[令和4年4月1日-令和5年3月31日に申請] 令和4年度の評価額
[令和5年4月1日-令和6年3月31日に申請] 令和5年度の評価額
遺産分割協議書で相続放棄を記載する場合
相続放棄される方の戸籍謄本と印鑑証明
家庭裁判所で相続放棄の申述済み
相続放棄申述受理証明書(通知書)
故人と同じ戸籍の相続人は①と重複しますので改めて取得する必要はありません。
故人が転居や結婚で転籍をしていた場合は、転籍前の役所を辿り、除籍謄本を取得を取得します。
また法令改正で「戸籍改製」と記載がある場合は、同じ本籍地で改製前の「原戸籍」を取得する必要があります。
なお、遺言状による相続で配偶者と子のみによる相続の場合は、死亡時の戸籍謄本だけで結構です。
共有不動産の持分割合は、登記事項証明書(登記簿謄本)の「権利部」記載のある被相続人の持分をご確認ください。
固定資産税評価は「固定資産評価証明書」または「納税通知書」に記載のマンション全体の土地の評価額を記入してください。
敷地権の割合は登記事項証明書(登記簿謄本)の「表題部(敷地権の表示」の情報をご記入ください。(分数でご記入ください)
固定資産評価証明書、または納税通知書のいずれかで確認ができます。
登記事項証明書(登記簿謄本)の「表題部(敷地権の表示」の情報をご記入ください。
登記事項証明書(登記簿謄本)の「地番(土地の場合)」「家屋番号(建物の場合)」をご記入ください。
登記事項証明書(登記簿謄本)の「所在」をご記入ください。
登記事項証明書(登記簿謄本)の「不動産番号」をご記入ください。
オンライン化前の古い証明書には不動産番号の記載ありませんので、最新の証明書を取得してください。
多くのマンションは、建物と土地が一体化した「敷地権付き区分建物」として登記されています。登記簿謄本に「建物」と「敷地権」の項目がある場合は、「敷地権付き区分建物」として登記を行ってください。
古いマンションなどは登記簿謄本が「土地」と「建物」で別に存在するケースがあります。この場合は、戸建て同様に「土地」と「建物」を別々に登記します。
戸建は土地と建物に分けて登録してください。
公正証書または法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用した遺言以外は、家庭裁判所による検認(確認)手続きが必要です。
詳細は故人の住所を管轄する家庭裁判所に連絡し、手続きを行ってください。
お名前に常用漢字以外の字が含まれている場合は、常用漢字で登記するか、入力時にスペースを空けて、申請書に手書きで記入ください。
戸籍統一文字はこちらで確認できます。
固定資産税評価額のない私道は、次の計算で登録免許税申請時の評価額を算定します。
近隣地の単価(㎡)×地積(㎡)×10分の3
近隣地の単価については私道がある市町村役所で評価の証明書を発行してもらう必要がありますが、自治体によって手続きが異なりますので、管轄する役所の【資産税課】にお問い合わせください。
登記事項証明書(登記簿謄本) に「特約:譲渡転貸を許す」旨がない場合には、賃貸人(敷地権所有者)の承諾書と賃借人の印鑑証明書(3か月以内)が必要
私道も個別に登記します(固定資産税評価がない私道も含む)。
公正証書または法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用した遺言以外は、家庭裁判所による検認(確認)手続きが必要です。
詳細は故人の住所を管轄する家庭裁判所に連絡し、手続きを行ってください。