相続情報入力に関する質問
他に兄弟姉妹がいる場合は遺産分割協議書の提出により1回の申請が可能です。相続人が1人の場合は、①お母様と1/2ずつ相続、②お母様の1/2を相続、という2回の申請を行う必要があります。
不動産を単独で相続する場合、相続割合は空白で結構です。
免税の制度を適用できる可能性がありますので、サポート担当にご連絡下さい(参考記事:https://souzoku-journal.com/post-578/)。
お名前に常用漢字以外の字が含まれている場合は、常用漢字で登記するか、入力時にスペースを空けて、申請書に手書きで記入ください。
不動産情報入力に関する質問
市町村の資産税課に連絡し「近傍地(近隣の土地)」の地価を記入した証明書を取得して下さい。評価額は【近傍地の地価×面積】の金額となります。もしも地目が道路や湖沼の場合は【近傍地の地価×面積×30%】の金額を入力して下さい。
未登記の建物が登記されている母屋の増築部分の場合は、増築部分の評価額も建物に含め、未登記建物が独立した建物(倉庫等)の場合は評価額に含めません。
相続登記では登記されている不動産だけ申請を行い、未登記部分の登記は図面作成等が必要となりますので、別途土地家屋調査士への相談をご検討ください。
例えば、前回お父様が他界し、お母様と子供が相続し、今回お母様が他界した場合、1件目は法定相続だと母1/2、子1/2で相続します。2件目は1件目が登記されたものとして、お母様の1/2をお子様に名義変更する申請となります。
登記簿謄本(登記事項証明書)は提出が必須の書類ではありませんので、手元にある資料で入力欄の情報が分かれば入手しなくて問題ありません。また「登記情報提供サービス」で安く登記簿謄本の情報をダウンロード可能です。
管轄の法務局に問合せをし、不動産の住所を伝えれば教えていただけます。
書類の印刷に関する質問
遺産分割協議書は相続人分が出力されますが、法務局への提出は1部で結構です。提出しない分は各相続人保管用としてご利用ください。
コンビニ等でスマートフォンから印刷可能です。https://www.printing.ne.jp/index_p.html(セブンイレブン)
スマートフォンでの印刷は、Wifi対応のプリンターで可能です。設定方法はプリンターの説明書をご覧ください。
お持ちの端末やご自身の設定によって違いますが、デフォルトでは次の場所に保存されるケースが一般的です。【パソコン】「ダウンロード」フォルダー【iPhone/iPad】「ファイル」、「ブック」、「iCloud」アプリ内
書類提出に関する質問
申請書類を郵送で提出する場合、登記申請書の申請日は記入しなくて結構です。法務局へ直接提出する場合は持参日を記入して下さい。
マイナンバーの記載なしが原則です。住民票の取得目的を相続または登記と伝えれば、マイナンバーの記載がない住民票が発行されます。もし記載がある住民票が発行された場合は、マイナンバーを黒塗りにして提出ください。
成年後見人の印鑑証明書+後見登記事項証明書(各都道府県の法務局の本局で取得できます 例)神奈川県なら横浜地方法務局の本局)が必要です。
対象の方がお住いを管轄する家庭裁判所で「成年後見人」を選任申し立てした上、遺産分割協議書および委任状の対象の方の署名欄の横に<成年後見人>と記載し、成年後見人による住所記載、署名、捺印を行ってください。
軽微な誤りがあった際、法務局で修正してもらうには「捨印(空いたスペースに押印)」が必要ですが、「登記申請書」と念のため「遺産分割協議書」に捨印を押印する対応がお勧めです。
住民票の除票の保管期間が過ぎて廃棄されてしまっている場合は、戸籍の附票(本籍・筆頭者も記載)を申請してください。もし戸籍の附票が取得できない場合は、権利証(登記済権利証・登記識別情報)をご準備下さい。
その他の質問
申請書作成ページで全ての必須項目に入力(不明項目は仮入力)し、登録免許税の確認⇒ダウンロードページと進むと保存されます。保存データはサイドメニューの「ユーザーページ」で確認・修正が可能です。
左上のイーライフ相続登記のロゴを押してください。
有料となりますが、司法書士が格安でサポートする(15,000円~)サービスがございます(紹介料無料)。ご希望の方は問合せメールでご連絡ください。