相続情報入力に関する質問

不動産情報入力に関する質問

市町村の資産税課に連絡し「近傍地(近隣の土地)」の地価を記入した証明書を取得して下さい。評価額は【近傍地の地価×面積】の金額となります。もしも地目が道路や湖沼の場合は【近傍地の地価×面積×30%】の金額を入力して下さい。
相続登記では登記されている不動産だけ申請を行い、未登記部分の登記は図面作成等が必要となりますので、別途土地家屋調査士への相談をご検討ください。
例えば、前回お父様が他界し、お母様と子供が相続し、今回お母様が他界した場合、1件目は法定相続だと母1/2、子1/2で相続します。2件目は1件目が登記されたものとして、お母様の1/2をお子様に名義変更する申請となります。
登記簿謄本(登記事項証明書)は提出が必須の書類ではありませんので、手元にある資料で入力欄の情報が分かれば入手しなくて問題ありません。また「登記情報提供サービス」で安く登記簿謄本の情報をダウンロード可能です。

書類の印刷に関する質問

書類提出に関する質問

マイナンバーの記載なしが原則です。住民票の取得目的を相続または登記と伝えれば、マイナンバーの記載がない住民票が発行されます。もし記載がある住民票が発行された場合は、マイナンバーを黒塗りにして提出ください。
軽微な誤りがあった際、法務局で修正してもらうには「捨印(空いたスペースに押印)」が必要ですが、「登記申請書」と念のため「遺産分割協議書」に捨印を押印する対応がお勧めです。
住民票の除票の保管期間が過ぎて廃棄されてしまっている場合は、戸籍の附票(本籍・筆頭者も記載)を申請してください。もし戸籍の附票が取得できない場合は、権利証(登記済権利証・登記識別情報)をご準備下さい。

その他の質問

申請書作成ページで全ての必須項目に入力(不明項目は仮入力)し、登録免許税の確認⇒ダウンロードページと進むと保存されます。保存データはサイドメニューの「ユーザーページ」で確認・修正が可能です。